まず、既にオーバーステイをしてしまっている方のために下記を申し上げます。
オーバーステイの期間が20日以内の方は特に問題にならないのでまずはご安心下さい。
罰金の支払い方法は一番最後に記載しています。
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オーバーステイ
オーバーステイとは不法滞在のことです。
不法滞在に関する法律は国によって異なります。
場合によってはあまり問題にならないケースもあります。
今回はタイでオーバーステイしてしまったらどうなるのか?どうしたら良いのか?
実体験をベースにお伝えします。
タイのオーバーステイ 2017年8月現在、2018年3月現在
タイでオーバーステイをしてしまってこの記事を読んでいらっしゃる方、冒頭のとおり20日以内でしたら簡易措置が適用され大きな問題にはなりません。
※ちなみにオーバーステイしても、EDVISA(2017年11月頃)も特に問題無く取れたようです。
タイはオーバーステイに関して比較的緩い国です。
2017年8月、私の知り合いでVISAが切れていることに気付いておらず9日間オーバーステイをしてしまった方がいました。
心配になり、VISA取得のお手伝いをしている会社にどうしたら良いかアドバイスが欲しいと連絡したところ、
すぐに出国して頂ければ問題ないと2社から確認が取れたそうです。
実際そのあとすぐに出国し、また3日後に戻ってきましたが、特に何も言われることなく入国審査をパスできたそうです。
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簡易措置が適用される条件
条件1.期間
20日間以内
条件2.申告方法
自主申告
条件1.2.を満たしている場合、簡易措置が適用されます。
日本で言えば1点、2点の交通違反の切符を切られるイメージです。
簡易措置が適用されない場合
条件1.期間
21日以上
グレーゾーン。
※取調官の判断により尋問、拘束される場合があります。
41日以上
取り調べ、ブラックリスト対象
90日以上
再入国1年不可
※法律に明記されている
条件2.自主申告以外
5年間再入国禁止
※街中で警察にパスポート確認された場合1日オーバーステイでも5年間
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罰則
1日だけのオーバーステイですと罰則はありません。
2日以上オーバーステイですと1日あたり500THB(1,650円)の罰金です。
知り合いの場合9日でしたので1日分を差し引いて8日分の4,000THB(13,200円)の罰金を支払ったそうです。
また、MAXは20,000THBになります。それ以上は増えません。
また、罰金支払い時、出国審査官に再度タイに入国できるのかと聞いたところ
オーバーステイ日数が90日を超えてなければ問題無いよとのことを言われたそうです。
これは刑法に科せられない迄の日数期限が90日という意味だと思います。
上述及び他のサイトで書かれているように21日以上の場合は一時身柄拘束される可能性が高いですので、
オーバーステイしていると分かったら即タイから出国しましょう。
もしも21日以上オーバーステイされている方は在タイ大使館等に相談してみるのが良いかと思います。
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罰金の支払い方法 ドンムアン空港(DMK)
1.通常通り予約した航空会社のチェックインカウンターで搭乗手続きを行う
2.出国審査ゲートにて出国審査官にオーバーステイの旨を伝える
※伝えなくても大丈夫だと思いますが自主申告時、簡易措置適用とあるので念の為。
3.別室にて罰金を支払う
つまり普通に搭乗手続き及び出国審査すると自動的に罰金を支払う部屋に連れて行かれます。
上述の通り、空港外で警察にパスポートを確認された場合は5年間入国禁止となります。
あくまでも自己申告をした場合に限り緩い罰則が適用され、再入国が可能です。
※上記はあくまでも個人の体験談ですので、罰金の支払い先等は空港職員(税関)に聞いた後に行って下さい。
事実に基づいて記載させて頂いていますが、日数によっては犯罪ではありませんが、法令違反ではあります。
担当審査官の判断で異なることがあるかもしれませんのでご注意下さい。
当サイト情報に基づいて生じた一切の損害賠償を請けかねますので予めご了承頂き、その上で参考情報としてご活用頂けますようお願い申し上げます。
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